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傷病手当金の書類|いつ必要?費用・頼み方・注意点
はじめに

病気やケガで会社を休まなければならないとき、収入が減ってしまうのは大きな不安です。療養のために長期に休養が必要なケースもあります。そんなときに生活の経済的な支えとなるのが「傷病手当金」の制度です。
社会人になって、この仕組みについて詳しくない人もいるかもしれません。条件をクリアすれば、あなたの療養生活中の「お金の問題」について役立つ可能性があります。
ただし、傷病手当金を受け取るには医師の証明が必要です。書類の作成について、「いつ頼めばいいの?」「いくらかかるの?」と迷う方がいます。この記事では、傷病手当金の申請で必須となる医師の証明について、タイミングや費用、依頼の方法、注意点まで、わかりやすく解説していきます。
傷病手当金とは
健康保険に加入している人(被保険者)が、病気やケガで仕事を休み、職場から給与が受けられないときに、生活を保障するために支払われる手当金のことです。健康保険から支給されるもので、労働災害による病気およびケガでは対象になりません。
出典:協会けんぽ
傷病手当金は、同一の傷病について、労務不能となった日から数えて4日目から1年6か月間まで支給されます。
出典:地方職員共済組合
傷病手当金の書類には医師の証明が必要なのか?
傷病手当金をもらうためには、「病気のために働けない状態であること」を、医学的な根拠がなければなりません。その証明となるのが、申請書にある医師の証明欄です。
この書類は診断書とは異なり、病名や症状のほかに「なぜ仕事ができない状態かどうか」を医師が判断して記すものもです。会社や健康保険組合に提出する申請書の一部であり、この記述が申請するための条件になっています。
医師の証明欄はいつ医師に記載してもらえばよいか?
傷病手当金の証明欄に医師に書いてもらうように依頼するのは、休職や入院が始まったらできるだけ早めに行いましょう。原則として、一ヶ月ごとに申請する方式になり、定期的な診察と医師の証明が必要になります。その都度、労務に服すことができない期間を記入します。
料金はいくらか
医師に証明書を書いてもらう費用は、健康保険の適用です。
出典:傷病手当金意見書交付料の算定の取扱いについて -厚生労働省
具体的には、診療報酬点数:100点(およそ1,000円程度)と定められています。つまり、3割負担の場合において、300円です。注意点として、書類作成にかかる費用のほか、診察にかかる費用が追加されます。
もらい方について
傷病手当金への記載を医師に依頼するときは、病院の受付や診察の際に「傷病手当金の申請書を書いてほしい」と伝えれば大丈夫です。通常、即日書いてもらえることは少なく、数日から1週間ほどかかるのが一般的です。
どうしても本人が行けない場合は、家族が代わりに受け取れることもありますが、個人情報の取り扱いのため委任状が必要になります。
医師が証明を書いてくれない場合の対処法
傷病手当金の書類の記載を断られるケースがあります。
理由としては、診察の結果「働けないほどの状態ではない」と判断されたり、制度の条件を満たさないと考えられたりする場合です。ちなみに、いつもと同じ仕事を半日でも行っている場合は、働けない状態(労務不能)とは認められないので、医師による証明ができません。
出典:病気やけがで仕事を休んだとき – ジェイアールグループ健康保険組合
初診日より前の期間あるいは未来の日付までの期間について証明することはできません。他の理由として、診察を受けていない、あるいは初診のみでのその後の定期的な再診が中断している場合には、医学的根拠がないので記載ができません。
さまざまな事例があり、メンタルヘルス不調による病気や軽い症状では意見が分かれることもあります。そのときは、まず「なぜ書けないのか」を尋ねることも大切です。
傷病手当金と診断書の違いについて
傷病手当金の医師証明欄 | 診断書 | |
---|---|---|
目的 | 傷病手当金の受給に必要 | 会社や学校に病状を伝えるため |
書式 | 指定用紙 | 医療機関ごとの様式 |
記載内容 | 病名、労務不能と判断される期間、治療内容など | 病名、発症日、治療方針、療養事項など |
提出先 | 健康保険組合、協会けんぽ | 職場 |
保険適用 | あり | 自由診療(全額負担) |
よくある質問と回答
傷病手当金は、なぜ3日間待たなければならないのですか?
短い日数で体調不良となったとき、制度が乱用されるのを防ぐため、連続3日間の待期期間を設けられてます。この期間は無給で、4日目から支給の対象となります。
待期は、3日間連続する必要がありますか?
途中で出勤するとリセットされてしまうので、再び3日間連続して休む必要があります。土日や有給休暇も休業日としてカウントされます。
傷病手当金の医師の証明は、どの診療科でも書いてもらえますか?
原則として、その病気を診察している診療科の医師が記載します。たとえば精神疾患なら精神科や心療内科、骨折なら整形外科、頭部外傷なら脳神経外科などが担当します。適切な診療科でないと証明を断られる可能性があります。
有給休暇を使った場合でも、傷病手当金は受給できるのか?
職場の健康保険に加入していれば申請ができます。正社員だけでなく、週の所定労働時間や勤務日数が一定以上ある場合は社会保険への加入が義務付けられています。そのときは、パートやアルバイトでも対象になります。その一方、原則として、国民健康保険の加入者には傷病手当金の制度がありません。
どんな精神疾患で傷病手当金の証明は書いてもらえますか?
うつ病、適応障害、不眠症(睡眠障害)などにおいて、医師が「労務不能」と判断すれば証明を書いてもらえます。心療内科や精神科を受診し、適切に診断を受けることが大切です。症状が軽く、日常生活や仕事に支障がないと判断された場合は証明が難しいこともあります。