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資格関連の免許申請の診断書を当日発行できます
資格試験合格後の免許申請時に必要な診断書とは
岐阜・各務原市エリアで診療を行っている当院では、国家試験に合格した後、免許申請時に提出する診断書の作成を行っています。
申請する免許によって、診断書の項目が異なっており、指定書式に必須項目が記載されています。医療系の資格の場合、厚生労働省が管理する有資格者の籍簿に登録されなければ、仕事をすることができません。提出期限に間に合うよう、お早目に内科病院にご相談下さい。
医療、医薬品、健康、食品衛生に関係する職種の資格を申請に必要な診断書のことなら、当院にお任せください。
費用について
予約は不要ですので、当院の診療時間内にご来院下さい。
原則として、即日、診断書を交付します。
料金:3,300円(税込)
申請する免許の種類別の診断書内容について
1)医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、臨床工学技士、視能訓練士、 歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士
視覚、聴覚、音声・言語機能、精神機能の障害者、
麻薬、大麻、又はあへんの中毒者に該当しないこと
※准看護師(知事免許)の診断書項目は上記の看護師資格と同じです。
※獣医師(農林水産省)、家畜人工授精師は、上肢の機能障害がないことが追加されます。
2)薬剤師、歯科技工士、臨床検査技師、義肢装具士
視覚、精神機能の障害者、麻薬、大麻又はあへんの中毒者に 該当しないこと
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も上記と同じ項目です。
3)診療放射線技師
視覚、聴覚、音声・言語機能、精神機能の障害者に該当しないこと
4)作業療法士、理学療法士、柔道整復師
精神機能の障害者、麻薬、大麻又はあへんの中毒者に該当しないこと
※毒物劇物取扱責任者の資格申請も同じ項目です。
医療系の国家資格の免許を申請するときは、所定の診断書を使用することになっています。発行日から1ヶ月以内のものを添付する必要があります。
5)美容師、理容師
精神機能の障害者に該当しないこと
5)調理師、製菓衛生師
麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者に該当しないこと
薬局・登録販売者・医療機器販売業など
医薬品医療機器等法に関係する仕事をする場合に必要な診断書を作成しております。
・薬局を開設するとき
・登録販売者(販売従事登録の申請)
・医薬品の販売業
・高度管理医療機器等の販売業
・再生医療等製品の販売業
薬局を開設するとき、登録販売者の免許申請、医薬品の販売などに必要な診断書です。
警備関係の仕事を予定している方へ
警備業関係(個人、役員用、検定用)のほか、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者資格者の手続きに使われる診断書もご相談下さい。
通訳案内士の登録申請をしたい方へ
全国通訳案内士試験に合格したら、お住まいの都道府県に、申請書、宣誓書、そして、医師が発行した健康診断書が必要になります。
特定の職務を始めるにあたり必要な場合
上記以外の仕事を始める場合に、どこで診断書を作ってくれるか探している方、まずは、電話でご相談ください。
岐阜市にある当院では、就職、入学、採用関係などの健康診断、診断書作成を行っています。