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インフルエンザのとき休む日数は?【出勤・登校の目安】
なぜインフルエンザ感染時に休む必要があるか?

インフルエンザにかかってしまったとき、多くの人は「早く治したい」という思いと同時に、「何日間休めばいいの?」「いつから登校・出勤していいの?」という焦りや不安を抱えます。自分のことはもちろん、子どもや同僚、上司にインフルエンザをうつしてしまったら申し訳ないという配慮も頭をよぎります。
しかし、完全に治り切っていないのに、復帰を急ぐことで、かえって体調を悪化させたり、他人に感染させてしまうリスクもあります。
そこで、今回のテーマは「インフルエンザの休養期間」です。インフルエンザで休むべき日数について、学校と職場における制度的なルールを含めてお伝えします。
学校の場合:出席停止期間のルールと休む日数

学校におけるインフルエンザの出席停止期間は、「学校保健安全法施行規則の第十九条」によって定められています。この規則では、インフルエンザを発症した場合、発症した日を0日目として5日経過し、かつ解熱した後2日が経過するまでの期間が出席停止とされています。
幼児の場合は、解熱後に3日経過することが条件になっています。なぜなら、年齢が低いほど免疫力が弱く、再発や他の人への感染リスクが高いからです。
したがって、体調がよくなってもすぐに登校することは認められず、感染リスクを抑えるために一定の期間は療養に専念して学校を休む必要があります。
補足すると、出席停止の解除には、2つの条件を同時に満たす必要があります。つまり、発症日からの日数とは熱がおさまってからの日数がカギとなります。
職場では会社を休む期間の基準はあるか?

学校とは異なり、インフルエンザにかかった場合でも、職場に出勤停止の法的義務はありません。つまり、出勤するか休むかは、本人と会社との間の判断に委ねられています。
ただし、労働安全衛生法という法律があり、会社には従業員の健康と安全を守る義務があるため、感染拡大を防ぐ観点から出勤停止を指示する場合があります。
職場の裁量によって休む期間が決められています。その一方、参考になる事実として、インフルエンザにかかった場合、発症してから3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出します。他人にインフルエンザをうつさないという安全面の観点から言えば、発症後5~7日が目安になるかもしれません。
ところで、アメリカ疾病予防管理センターは、発熱と呼吸器の症状がある従業員に対し、解熱剤を使用せずに熱が下がってから24時間経過するまで、自宅で療養するよう推奨しています。
現実的な対応としては、咳や倦怠感などの症状が残っているうちは無理をせず休養してもらうのが一番です。その一方、やむを得ない状況もあるかもしれません。そのときは、職場に現在の症状と解熱していることを伝えて、現場の判断を仰ぎましょう。
休むときに診断書は必要なのか?
体調が良くなってから登校、職場復帰をするとときに、「インフルエンザが治癒した」という診断書が必要かどうかは、一概には言えません。
法律によって診断書の提出が義務付けているわけではありませんが、学校や企業では安心のためや出席・出勤再開の医学的な証明のために、診断書の提出を求めるケースがあります。
一方で、診断書の発行には費用がかるので、本人の負担も大きいのが実情です。そのため、自治体が検査の証明書、診断書、陰性証明書、治癒証明書などを求めないよう通達しています。
出典:従業員や生徒に証明書を求めないでください – 滋賀県 健康医療福祉部健康危機管理課
筆者の経験から言えば、インフルエンザ治癒証明から自分で記入できるインフルエンザ受診報告書、治癒報告書などの代用で済ませる職場、教育現場がみられるようになりました。
もちろん、就業規則、特別な配慮が必要な教育現場の事情があるので、事前に会社、学校に方針を確認しておくと安心です。
まとめ
インフルエンザにかかった場合、学校では「発症後5日かつ解熱後2日」、職場では医師の判断や厚生労働省のQ&Aを目安に、5〜7日程度の休養が一般的です。
体調が良くなったと自己判断してもウイルスは体内に残るため、性急な現場への復帰は周囲への感染リスクを伴います。自分の健康だけでなく、同僚、友人をインフルエンザ感染から守るために冷静に判断しましょう。