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雇用時健康診断の対象者について
どんな労働条件の場合に雇入時の健康診断が必要か
雇用時健康診断を受けなければならない対象者は?
常時使用する労働者は対象となります。正社員のほか、労働条件によってはパートタイマー、アルバイトでも行われなければなりません。
雇入時の健康診断の対象者とは
企業の採用担当者が、新入社員の健診はどうすべきか悩むことがあります。
「非常勤のスタッフだけど、健康診断を病院に受けさせるべきか・・・」、よくある疑問です。
雇用時健診は、労働安全衛生規則第43条で規定されており、事業者の実施義務です。以下の労働条件の場合、対象になります。
・正社員
・パートタイム労働者(※を満たす)
1. 無期契約の場合(期間の定めがない)
2. 契約期間が1年以上である場合
(契約の更新により1年以上になるときも含む)
※1週間の労働時間が、正社員に対して4分の3以上である。
どんなとき省略できるのか
病院、クリニックなどで、医師による健康診断を雇入れ日より前の三ヶ月以内に受けた場合、労働者が会社にその診断書を提出すれば、省略することができます。
ただし、雇入時の健康診断の必須項目を満たしていることが条件です。
いつまでに雇入れ時健康診断を実施すべきか
対象者は入職日の直前、直後と通達(昭和23年1.16基発第83号)にあります。入職前3ヶ月以内、入職後1ヶ月以内に実施しておけば問題ありません。
費用負担について
一般的に、雇入時健康診断の費用は、事業者が負担することになっています。そのため、領収書をとっておくことが大切です。会社名の宛名で領収書を発行するよう求められる場合があります。クリニック、病院で対応してくれますので、ご安心ください。
健康診断を受けている時間の給与はどうなるの?という質問を受けることがあります。企業によって異なりますが、健診のために受診に要した時間の賃金について、事業者が支払うほうが望ましいとされています。
一部の会社では、採用する前に提出書類として、健康診断書を要求するところもあります。